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福岡高等裁判所 平成11年(ネ)1005号 判決 2000年11月22日

控訴人

甲山太郎

右訴訟代理人弁護士

江越和信

三浦宏之

森徳和

被控訴人

乙川一郎

右訴訟代理人弁護士

緒方丈二

主文

一  原判決を次のとおり変更する。

二  被控訴人は、控訴人に対し金三三万円及びこれに対する平成一〇年七月二八日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

三  控訴人のその余の請求をいずれも棄却する。

四  訴訟費用は第一、二審を通じこれを二分し、その一を被控訴人の、その余を控訴人の各負担とする。

事実及び理由

第一  控訴の趣旨

一  原判決を取り消す。

二  被控訴人は、控訴人に対し金三三〇万円及びこれに対する平成一〇年七月二八日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

三  被控訴人は、熊本日日新聞に、原判決添付目録記載の謝罪広告を同添付目録記載中の掲載条件で一回掲載せよ。

四  訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。

五  第二項について、仮執行宣言

第二  事案の概要

次のように補正し、また、控訴人が当審で主張を補充するほかは、原判決の「事実」中の「第二 当事者の主張」欄記載のとおりであるから、これを引用する。

一  原判決三頁一行目の<編注 本誌二一四頁三段三行目>の「いすれも」を「いずれも」に、同七行目<同二一四頁三段一八行目>の「いがぐり園」を「いがぐり苑」に各改める。

同四頁二行目<同二一四頁三段三〇行目>の「発言した」の次に「(以下「三月議会発言」という。)」を、同五頁九行目<同二一四頁四段三〇行目>の「発言した」の次に「(以下「六月会議発言」という。)」を、同一四頁一〇行目<同二一六頁一段三三行目>の「手形」の次に「を」を各加える。

二  控訴人

本件のように、被控訴人が一般質問という職務行為の外形をとりながら本件の各発言をした場合のように、公務員が職務の執行につき公権力の行使としてなされた行為のなかでも、当該公務員が故意に職権を濫用して不法行為を行った場合には当該公務員個人の責任が追及できるというべきである。

三  被控訴人

1  公務員がその職務を遂行するに際し、他人に違法に損害を与えた場合、公務員個人が責任を負担することはない。被控訴人は議会での発言という職務行為をしたのであるから、個人責任を負担するいわれがない。

2  被控訴人の六月議会発言について

被控訴人は、産廃処分場拡張問題についての自己の立場を決定するための判断材料を得るために、平成一〇年二月初旬ごろ丙谷を訪ねた際、同人から、丁田の「現在、農振除外申請は九州産廃名義で行っているから認められないのであって、地権者名義で申請すれば間違いなく農振除外できるように農業委員会と話ができている。そうだろう太郎ちゃん。」との発言に対し、控訴人が大きく頷いて「そがんですたい。」と応じた(以下「いがぐり苑事件」という。)という話を聞いた。被控訴人は、控訴人の産廃反対運動の立場からすれば、否定するか、少なくとも賛成できないとか関与できないという発言をするべきであるのに、それと正反対の発言、態度を示していることに対して、控訴人の政治家としての不見識、政治信条の無さを感じた。被控訴人は、事実関係を確認するため、同月中旬ごろ、丙谷を再度訪ね、同席していた戊野からもいがぐり苑における右控訴人の言動は丙谷の話どおりであることを確認したが、三月議会においては控訴人の氏名を出すことなく発言をした。被控訴人は、同年四月下旬、戊野において再度右の話を確認したので、産廃拡張問題に対する一般質問にからめて控訴人の不明朗な言動を議会で指摘し、問題提起するべきだと考えて、六月議会において、控訴人が産廃反対同盟の事務局長の立場にありながら、九州産廃が拡張予定地である本件各土地を購入するように仕掛けていたという発言をするに至った。このように六月議会発言は調査を重ねた上での発言であって、右発言内容は真実であるか、真実と信ずべき相当の理由があった。

第三  当裁判所の判断

一  市議会での発言と名誉毀損について

表現の自由は、憲法の保障する(憲法二一条)ところであり、議会での議員自らの意見の表明、政策の発表は、他議員との論争、それに対する批判等を通じて市民に明らかになり、議員としての適格性判断をも可能とするのであるから、他議員に対する論難は当然に意見発表の自由として尊重、保護されるべきである。

しかしながら、これにより、対立議員の名誉等が故なく侵害される理由はなく、政策論争や意見発表等の域を超え、誤った事実を披瀝するなどの行き過ぎのあるときは、地方公共団体の議会の議員は、議会内の演説や討論であっても、正当な職務行為と認められるときは別として、それが不法行為を構成する場合には、当然責任を負わねばならないと解するべきである。このことは、衆議院及び参議院の議員は、議院で行った演説、討論、表決について院外で責任を問われることはない(憲法五一条)が、地方公共団体の議会の議員には憲法上あるいは地方自治法等の法律上そのような特権が付与されていないことからも導かれる。

被控訴人は、地方議会の議員についても公務員として個人責任を問われない旨主張するが、前記のようにその発言内容などによっては、職務の執行についてなされたものとはいえない場合も生ずるというべきであるから、その議会での発言ということから直ちにそのすべてが職務の執行につきなされたものとして個人責任を負わないものとすることはできない。

二  前提事実

請求原因1ないし3の各事実は争いがなく、証拠(甲五、一一、一二、乙二ないし五、八、一〇、一三の1、2原審証人戊野四郎、同丙谷二郎)及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。

1  戊野は、菊池市原字寄草<番地略>ほかの一帯の土地(戊野外所有、以下「本件各土地」という。)で酪農などをしていたが、経営がうまくいかず、多額の負債をかかえ、その連帯保証人らも返済ができない状態にあった。

昭和六〇年一二月二六日、熊本地方裁判所山鹿支部は、抵当権者である農林漁業金融公庫の任意競売の申立てに基づいて本件各土地について競売開始決定をし、競売手続に付されたが、長らく競落されることなく競売手続に付されたままであった。

2  戊野と連帯保証人らは、本件各土地を任意売却して返済することを企図し、菊池市による買収を打診する一方、九州産廃との売買交渉も進めていた。九州産廃は、同社の既設の処分場が数年の内には埋立完了の見込みであったので、それに隣接した本件各土地を購入し、同地に管理型処分場を作る計画をもっていた。九州産廃の代表者である丙谷二郎は戊野らと本件各土地の売買の交渉を進め、平成六年夏ごろ本件各土地の売買契約を締結した(もっとも、農振除外できることが効力発生要件とされていた[原審丙谷一一五項、一一六項。])。

3  戊野は、債権者の一人である熊本県信用保証協会から、返済がなければ競売申立てをする旨の強い催告を受けていたので、同信用保証協会の役員をしていた旧友の丁田三郎に相談をし、その結果、丁田が九州産廃の丙谷と話し合って、九州産廃が一〇〇〇万円の約束手形を振出してそれを信用保証協会に差し入れることとなり、平成六年一二月五日、戊野が九州産廃振出しの一〇〇〇万円の約束手形を土地代金内金として受領し、それを信用保証協会に対する負債の内入れ分として同協会に渡した。

4  九州産廃は、平成七年二月六日菊池市に対し、大規模取引等事前指導申出書の写しを提出して事前指導を受けようとした。

5  一方、平成七年二月二一日、菊池市と控訴人を含む菊池市議会議員一九名は、九州産廃が本件各土地を購入して産業廃棄物処分場を設置しようとしていることに反対し、本件各土地を菊池市が買収する方策のほか、本件各土地について農振除外や農地転用、国土利用計画法等の法令に基づく許認可を出さないし熊本県にも出させないような方策を取る旨決定していた。平成七年三月ごろ、九州産廃は本件各土地について農振除外申請をしたが、その目処が立たず正式受理前に右申請を取り下げた。

6  平成七年三月二一日ごろ、控訴人は、自宅に丁田からすぐにいがぐり苑に来るようにとの連絡を受けて、いがぐり苑に出向いたところ、既に丁田、丙谷、九州産廃の社員であるA、戊野、Bらが来ていた。そこでは、九州産廃振出しの一〇〇〇万円の約束手形の処理や本件各土地の農振除外の話しがされた。

丙谷は、本件手形の返還を求め、戊野の保証人らが手形金額一〇〇〇万円を信用保証協会に入金することになった。

7  平成七年三月二八日、九州産廃が農林漁業金融公庫の抵当権の被担保債権を代位弁済したので、同公庫は、同月三〇日、本件各土地についての競売申立てを取り下げ、同年四月六日、九州産廃は、同公庫の右抵当権の移転登記を了した。

同年三月二九日、保証人が一〇〇〇万円を信用保証協会に入金したので、本件手形は九州産廃に返還された。

8  同年四月二五日、菊池市は、戊野らから本件各土地について農業振興地域整備計画変更申請を受けたが、農振除外に応じなかった。

9  平成九年四月二一日、九州産廃は、菊池市に対して、本件各土地について、農業振興地域整備計画変更申請を提出したが、菊池市は、同年六月一九日付通知書をもって、農振除外に応じなかった。

10  控訴人は、九州産廃の産業廃棄物処分場の拡張計画に反対していたから、本件各土地が九州産廃に売却されることには反対であり、菊池市による本件各土地の買収を実現しようとしていた。

三  被控訴人の三月議会発言は、控訴人の名誉を毀損するものとして違法であるか。

右発言内容においては、「ある市議さん」とされ、それが控訴人であると特定されていないうえ、同発言内容だけからそれが控訴人であると分かる表現もない(控訴人は、議会内の関係者には控訴人を指すことが明らかであると主張するが、それを認めるに足る証拠はない。)し、被控訴人も片方の意見を一〇〇パーセント信ずるものではない旨発言していることに照らすと、右発言は控訴人の名誉を毀損するものとはいえない。他に、同発言により控訴人が名誉を毀損されたことを認めるに足る証拠はない。

四  被控訴人の六月議会発言は、控訴人の名誉を毀損するものとして違法であるか。

1  被控訴人は、九州産廃の産業廃棄物処分場拡張問題に関連した話として、「農振除外のできない土地ならば購入したくないとしていた九州産廃に対し、控訴人が本件各土地を購入するように仕掛けたために、菊池市議会は難問題を背負い込むことになった。控訴人は、右のような工作をする一方で、産廃反対運動の音頭をとるもので、まさにマッチポンプの仕業である。」旨の発言をなしたものであり、右発言は、その裏付資料も存在するかのごとき内容も含んでいるのであるから、その発言内容は間違いがないものとして他の議員や傍聴者に誤解を生じさせ、それが控訴人の社会的評価の低下を招来させることは明らかというべきである。

2  そこで、抗弁について判断する。

(一) 右発言は、控訴人が市議会議員としての見識に欠ける行為をなしたとするものであって、議員の適格性に関する意見の表明であるから、公共の利害に関する事実を摘示したものということができる。

(二) しかし、控訴人が九州産廃に本件各土地を購入するようにあるいは同社に金を出させるように仕掛けたとの発言部分は、控訴人が市議会議員としての見識を欠くとする被控訴人の意見を基礎付け、あるいは、その前提をなす事実として摘示されているのであるから、右発言部分が名誉毀損の不法行為の違法性を欠き、責任がないというためには、それが真実であるか、真実でないとしても、被控訴人が真実と誤信したことについて、確実な資料、根拠に照らし相当の理由があるというのでなければならないところ、前記認定のように、九州産廃は独自の判断で平成六年夏ごろ本件各土地について売買契約を締結しているのであるから、被控訴人の発言が右時期ごろのことを指しているのであれば、真実に反するものであることは明らかである。

しかし、被控訴人の六月議会発言の内容からすると、被控訴人は、いがぐり苑での控訴人の言動が九州産廃の産廃処分場拡張を断念させることなく、推進させることになったという意味で、「仕掛けた」との発言をなしたものと考えられる。

そこで、被控訴人の六月議会発言は、いがぐり苑事件を基にしての被控訴人の控訴人に対する発言であったとして、以下、「仕掛けた」事実が存したのか否かその真実性を検討するに、証人丙谷(原審)、同戊野(原審)の各証言によれば、平成七年三月二一日ごろ、いがぐり苑において、控訴人は、丁田の「農振除外は、地権者である戊野らが申請し直せば許可されることで、農業委員会と話はついている。そぎゃんだろうが太郎ちゃん。」との発言に対して、控訴人は、それを明確に否定することや自分の立場上関与できないとの発言をすることはなく、頷いていた(これが肯定の意思を含むものであるかどうかは明確でない。)ことが認められ、右認定以上に控訴人がその通りである旨口頭で応じたとはいえず、右認定に反するAの証言及び自己の立場を明確にしたとする控訴人本人の供述はいずれも採用できない。すなわち、まず、前者(控訴人がその通りである旨口頭で応じたか否か)については、原審証人戊野が控訴人は頷いていただけである趣旨の証言をしていることや控訴人にとっても前記のような自己の産廃反対運動の立場上明確に丁田の右発言に同調するいわれはないことに照らせば、その通りである旨発言したとは考えがたい。また、後者については、甲一〇(丁田作成の陳述書)及び丁田証言によれば、丁田は農振除外の件について質問するために控訴人をいがぐり苑に呼び出していること、丁田が農振除外について控訴人に尋ねたこと、丁田は、戊野が九州産廃に嘘をついたことになり困っているから協力してやってくれと控訴人に頼んだことが認められ、これは丙谷(原審)、戊野(原審)、A(当審)の各証言に照らしても、そのような会話が存したことは確かであると考えられるところ、控訴人は、右のような会話はなかったとか覚えていないとの供述しかしない。しかし、丁田は控訴人に対して農振除外の件を含めて戊野への協力依頼をするために控訴人を呼び出しているのであるから、右の会話がなかったとは到底考えられず、控訴人の右の供述は信用できない。また、控訴人は、「このような会合で何の返答ができますか。」という趣旨の発言をしたと供述する(甲七、当審での控訴人本人)が、控訴人側の証人である丁田でさえ、控訴人は黙っていたと証言するのみで、控訴人が右のような発言をした旨の証言をしていないし、また、控訴人としても、控訴人がそのようなことを述べれば、丁田が控訴人をいがぐり苑に呼んだ目的を達せられず、丁田の立場もなくなるであろうとの考慮も働いたであろうことなどからしても、控訴人は自己の立場を明瞭に述べなかったものとみるのが相当である。もっとも、控訴人のこのような態度が、九州産廃のその後の方策にどのような影響を与えたかについては、いがぐり苑での会合においても、丙谷は農振除外を得ることができるかを強く疑っており、前記認定のように本件各土地の売買代金の一部予納の意味のあった一〇〇〇万円の手形金を戊野の保証人らに用意させ、熊本県信用保証協会に入金させたのであるから、右影響は不明であるというほかなく、また、控訴人の言動が被控訴人の指摘するような菊池市議会が難問題を背負い込むことになる直接の原因になったともいえない。

(三) また、証拠(当審の被控訴人本人)によれば、被控訴人は、丙谷や戊野から合計三度に渡って事情聴取したものの、本件各土地についての戊野外の所有者らと九州産廃との間の売買契約書を確認したことはないし、控訴人本人や丁田から事情聴取をしたこともしようとしたこともないこと、菊池市議会において九州産廃が本件各土地を取得した経緯などについての調査活動やそのための特別委員会の設置などの動きが出る以前に、右のように十分な調査をすることなく、控訴人の氏名を出して発言したものであることが認められ、これを覆すに足りる証拠はない。

被控訴人は、控訴人や丁田らに対しても事情聴取すれば、控訴人側からの当時の状況を把握することができたというべきであるし、控訴人のいがぐり苑事件での不明朗な態度が九州産廃の方策決定にどの程度の影響を与えたのか、また、前記認定のようにそもそも本件各土地の売買契約においては農振除外が条件とされていたのであれば、農振除外ができないかぎり本件売買の効力は生じないのであるから、控訴人の言動と被控訴人の主張する菊池市議会の背負い込んだという難問題は直接の関係がないことになることなども判明したものというべきである。にもかかわらず、被控訴人は、事実関係を明確にする前に片側の当事者のみからの事情聴取でもって、一方的に発言したものといわねばならない。

そうすると、控訴人のいがぐり苑における不明朗な対応ぶりが概ね真実であったとしても、九州産廃に本件各土地を購入するように仕掛けたとの事実摘示は真実であったとはいえないし、確実な資料や根拠に照らして右が真実であると信ずるに足る相当な理由もなかったというべきである。それにもかかわらず、被控訴人は、右事実を前提としてマッチポンプの仕業などと控訴人を評したのであるから、被控訴人の六月議会発言による名誉毀損の不法行為の違法性を阻却することはない。

(四) また、被控訴人の発言が、菊池市と九州産廃との間の紛争に関連するものとして公益性がないとはいえないものであるとしても、被控訴人の発言は産廃場拡張問題についての一般質問であるから、右質問にあたってことさら控訴人を批判する必要はなかったし、右は質問の本論とは関係のない発言であったのであるから、六月議会発言は、正当な職務行為として違法性を阻却するものでもない。

五  損害

被控訴人の六月議会発言はその裏付けが十分ではなく、控訴人のいがぐり苑事件での不明朗な態度という事実関係をあたかも九州産廃が控訴人の言動によって本件各土地の購入を決意したかのような過剰な意味合いを有する発言となっており、右は明らかに事実関係に反する内容であること、一般質問の内容とは無関係の事実の発言であったこと、その他本件に現れた諸般の事情を総合勘案すれば、被控訴人の前記発言により控訴人が蒙った精神的苦痛を慰謝するには、三〇万円をもってするのが相当である。

弁護士費用は、本件事案の性質その他一切の事情を考慮して、その一割の三万円とするのが相当である。

また、被控訴人の本件の発言にはその裏付け調査に不足はあるものの、一応関係者の談話を基にしており、被控訴人が捏造したものではないこと、三月議会発言では控訴人の名前を出すことを控えて更に確認作業を続けたことなど、本件に現われた一切の事情を考慮すると、右損害については右慰謝料額をもって慰謝するのが相当であって、原判決添付別紙目録記載の謝罪広告を同添付別紙掲載条件記載の掲載条件で熊本日日新聞に掲載を命ずるまでの必要性はないものというべきである。

第四  結論

以上のとおり、控訴人の本訴請求は、金三三万円及びこれに対する平成一〇年七月二八日から支払済みまで年五分の割合による金員の支払いを求める限度において理由があるからこれを認容し、その余の請求は棄却すべきところ、控訴人の各請求をいずれも棄却した原判決は一部不当であるからこれを右のとおり変更することとし、仮執行宣言については相当でないからこれを付さないこととして、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 將積良子 裁判官 山田和則 裁判官 山本善彦)

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